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借地権 旧法と新法の違いと売るためのコツとは

借地権をお持ちで、売りたいけど売れない人は意外と多くいらっしゃいます。

この記事を読んでくださっている貴方もその一人ではないでしょうか?

 

地権の法律がややこしい。

借地権に関する法律は古くからあり、始まりは明治42年にできた「建物保護法」。
その後大正10年に制定された「借地法」「借家法」があります。
そして平成4年に「借地借家法」ができ、現在に至るのです。

例えば平成3年に借地を取得した場合、「借地法」「借家法」が適用される為、取得時期によって異なる法律が適用されているのです。

以下、大正10年制定の法律を「旧借地法」、平成4年に制定された現在の法律を「新借地法」とします。

 

借地法と新借地法の違いとは?

新借地法ができた理由を超がつくほど簡単に説明すると、旧法は地主さんにとって不利な条件でした
借地権者が過度に保護されていたのです。
例えば地主さんが土地を返して欲しくても、借地権者はそれを拒否できます
その土地に建物が建っている限り、事実上土地を取り返すことが不可能だったのです。
更に、借地権者はその土地の建物を建て替えることも可能でした。

新法では「定期借地権」を選べるようになったので、一般住宅であれば50年が契約期間となりました。
50年で一旦地主さんに土地を返す決まりです。

新法の違いはもちろんこれだけではありません。
詳しく記載されているリンクを貼り付けておきますね。

旧法と新法の違いはこちら

あなたがお持ちの借地権の契約はどのようになっていますでしょうか。
1度ご確認なさってみることをお勧めいたします。

 

地が売れないケースって?

ここまで地主さん側から見たお話をしてきました。

でも借地権者の皆さん側から見ても厄介なことってありますよね。
そうです。”承諾”です。

借地権を第三者に売りたい(譲渡したい)と思っても、地主さんが承諾しないケースがあるのです。

「建物を取り壊して更地にして返してくれ」

なんて言われてしまうケースも。

例えば、まだ建物が新しくて、建物も一緒に売りたい場合には非常に不都合ですよね。
建物の解体費用も100〜200万円くらいかかってしまいますし・・・

それに『借地権付き土地+比較的新しい建物』って意外と需要が多く、高値で売れることもしばしばあります。
借地権者としては是非とも承諾を得たいはず。

でも地主さんの気持ちも分かりますよね。
知らない人に借地権を譲渡されてしまったら賃料の滞納などのトラブルも考えられますし、地主さん自身が土地を売りたがっていたら尚更です。

 

主さんの承諾がなくても売ることができる?

地主さんの承諾がなかった場合でも借地を売ることができる場合があります。

それは『借地非訟』です。

借地非訟とは、裁判所に許可をもらう申請のこと
裁判所の許可が地主さんの承諾と同じ意味を持ちます。

裁判所は諸般の事情を評価して許可をするか判断します。

ただし、地主とのあいだで係争が起きていると、なかなか借地権の買い手がつかなかったり、価格が下がってしまうデメリットがあります。

なのでこれらは最後の手段として考えることをオススメします。
まずは話し合いでの解決を目指しましょう。

センチュリー21のマーキュリーは地主さんとの交渉のプロフェッショナルです。
専門家に任せることにより、面倒事やトラブルも避けられるケースが多々あります。

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ンチュリー21のマーキュリーって?

マーキュリーはセンチュリー21で借地を専門に扱っているお店。
借地一筋で営業をしている為、ノウハウや交渉力が違います

また、借地権者と地主がお互い納得できるようにプランニングを行わせて頂いております。

実際に、借地権を扱っている業者さんが売買できなかった借地権の買取にも成功しています。
自社が買い取る為、買主さんを探す手間も不要です。

もちろん借地非訟の実績も豊富
マーキュリーでは交渉・提案による円満解決を目指しますが、借地非訟にて売買の権利を勝ち取ることも得意としております。

 

地権の売却までの流れ

借地権の売却について説明します。まずは無料相談をオススメします。

STEP1:お問い合わせ・無料相談

 
 

お問い合わせを頂ければ全力で解決方法を模索させて頂きます。
意外とこの時点で解決してしまうことも多くあります。
どんな些細なことでも大歓迎でございます。

STEP2:ご提案

 
 

ご相談を受けた後、担当スタッフが、役所・現地調査をして借地権者様にとって最善となるよう、プランをご提案いたします。

借地権売買の意思を地主さんや近隣の方々に知られたくない場合はその旨をお伝えください。
現地調査など、秘密厳守にて周りに悟られないように致します。

STEP3:ご依頼

 
 

担当スタッフによるプランにご納得いただきましたら、売買(譲渡)のご依頼を頂きます。
センチュリー21マーキュリーではしつこい営業や強引な契約は一切しておりません
お客様に100%ご納得頂くまで尽力を致します。
同時に今後の解決に向けての手順等につきましても丁寧にお打ち合わせさせていただきます。

STEP4:交渉

 
 

いよいよ交渉に入ります。
地主さんの機嫌を損ねないよう細心の注意を払いつつ、地主さんに快諾頂けるよう全力で交渉・提案をいたします。
交渉の際、お客様のお手間は取らせません
随時、状況をご報告し、借地権者様が安心して次のステップに望めるよう全力で問題解決を目指します。

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ンチュリー21マーキュリーってどこにあるの?

センチュリー21マーキュリーは東京都港区にあります。
詳しい情報は下記の通りです。

  • 住所:東京都港区高輪2丁目19−17
  • アクセス:都営浅草線「泉岳寺駅」A4出口 徒歩1分
  • 営業時間:9:30〜20:00
  • 定休日:日曜日

借地を売るならセンチュリー21マーキュリーにお任せください!

誠意を持って対応をさせて頂きます!

 

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【会社概要】

  • 商号:株式会社マーキュリー
  • 事業部:借地権 買取事業部
  • 所在地:東京都港区高輪2丁目19-17 高輪交陽ハイツ1階
  • 電話番号:03-6277-4484
  • FAX:03-6277-4485
  • E-mail:info@c21mercury.com
  • 設立:平成16年12月
  • 資本金:3,000万円
  • 代表者:代表取締役 宮地 博明
  • 事業内容:不動産売買・不動産コンサルティング・不動産管理
  • 宅地建物取引業者免許:東京都知事(3)第84482号
  • 所属団体:(公社)全国宅地建物取引業保証協会

 

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